配偶者に未成年の子どもを連れ去られて関係が断絶したり、離婚後に子どもとの十分な交流機会を得られなかったりするのは国が親子の関わりを保障する法整備を怠ったためだとして、1都2府4県の男女27人が9日までに、国に1人3万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。6日付。
訴状では、児童が父母に養育される権利を持つと定めた子どもの権利条約や、個人の幸福追求権を保障する憲法13条の規定に基づき、国には「父母の共同養育」と「十分な親子の交流」を保障する立法の義務があったと主張。父母双方との定期的な関わりを維持することが子の利益だと明記すべきだったとしている。
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