福岡県立北九州高で2022年、体育の授業中に首を骨折するなどのけがをしたのは学校側が事故防止措置を怠ったためだとして、元生徒の男性と両親が県に損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は9日、ほぼ請求通り計約1億5700万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は高校2年の体育コースに在籍していた22年11月21日、跳躍器具を使って跳び、5段の跳び箱の上を越えながら前方に1回転する演技を行い、顔からマットに落下。首の脱臼骨折などのけがを負い、両手脚にまひが残った。
西村英樹裁判長は判決理由で、学校側は顔からマットに落下する可能性を想定しておらず、事故防止の対策は限定的で不十分と判断。県の賠償責任を認めた。
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