X(旧ツイッター)の投稿で15年以上前の犯罪歴を実名で公開され続けているのはプライバシーの侵害だとして、男性がX社に投稿を表示しないよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、二つの投稿を非表示にするよう命じた。
判決によると、男性は過去に駅員への傷害容疑で逮捕された。Xでは、この事件を報じるニュース記事を引用する形で、男性の氏名や当時の勤務先を明らかにする内容が投稿されていた。
神吉康二裁判官は、男性が勤務先を自主退職し、婚約も破談となったことから「一定の不利益が生じている」と指摘。過去の犯罪歴は事実である一方、15年以上前の事件を公表し続ける社会的な意義は乏しく、公表しないことの法的利益が高いと結論付けた。
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