消費者庁が、尿漏れ防止効果の広告内容に根拠がないとした男性用下着
消費者庁は28日までに、尿漏れ対策の下着に関する広告内容に景品表示法違反(優良誤認表示)があったとして、販売会社「boxXXX(ボックスエックス)」(東京都千代田区)と「Beiiiii(ビー)」(福岡市)に再発防止を求める措置命令を出した。効果を示す根拠が示せなかった。
消費者庁によると、2社ともに「NOMORE(ノモレ)」という名称の男性用下着を1着4980円でインターネット販売。ボックス社は2025年3月~26年3月、ビー社は25年3~6月にそれぞれ0・2リットルまでの尿なら下着の外に漏れないかのように表示した。
消費者庁が説明を求めると、ボックス社の資料は合理的な根拠がなく、ビー社は資料を提出しなかった。ビー社はボックス社から広告文面の提供を受けていた。
取材に対し両社とも「命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」と回答した。
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