JR東海の男性社員=当時(22)=が2017年に自殺したのは、業務が原因で適応障害を発病したためだとして、福岡県に住む父親が、労災と認めなかった労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(松田典浩裁判長)は24日、長時間労働とパワハラに起因すると認め処分を取り消した。請求を棄却した一審判決を取り消し、逆転勝訴。
判決によると、男性は16年4月に入社後、新幹線鉄道事業部米原電力所(滋賀県)で電気関連の業務に従事し、17年8月に自宅で自殺した。彦根労基署は19年、遺族補償給付を不支給とした。
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