タイの刑務所に服役中、国際受刑者移送制度で日本の刑務所に移送された男性(64)が、タイの恩赦により短縮された刑期を超え拘束されたとして国に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日「法務大臣として職務上尽くすべき注意義務を怠った」として44万円の賠償を命じた。
判決によると、男性はタイで違法薬物の所持などで禁錮50年などの判決を受け、2019年に制度に基づき日本の刑務所に移送。タイで複数回恩赦が実施され、禁錮刑が約20年に減刑された。21年3月にタイ側から日本の刑務所などに、男性の刑期は「20年4月22日まで」とする書面が届き、男性は21年4月30日に釈放された。
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