性風俗店に女性を紹介したとして、職業安定法違反(有害業務目的紹介)や組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の罪に問われた、大規模スカウトグループ「アクセス」代表の遠藤和真被告(34)に東京地裁は26日、懲役4年6月、罰金400万円、追徴金約8千万円の判決を言い渡した。検察側は懲役7年、罰金400万円、追徴金約8千万円を求刑していた。
寺尾亮裁判長は、紹介した女性は実際に性風俗店で働いており「多数の女性の尊厳を顧みずに有害な業務を助長した犯行で、悪質性が高い」と指摘。被告は組織の資金管理などを担っており、犯行を主導した中心人物だとして「刑事責任は重く、実刑は避けられない」と結論付けた。
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