同性婚を認めない現行の法規定が憲法に違反するとして、各地の同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は25日、裁判官15人で構成する大法廷で審理することを決めた。今後、当事者双方から意見を聞く弁論を開いた上で、早ければ2027年にも憲法判断を示すとみられる。現行規定を違憲と判断すれば、婚姻制度の大転換につながる。
一連の訴訟は計6件起こされ、現行の民法や戸籍法が、法の下の平等を定めた憲法14条や、「個人の尊厳と両性の本質的平等」などを掲げる同24条に違反するかどうかが争点となった。
札幌、東京第1次、名古屋、大阪、福岡の各訴訟で5高裁が、同性カップルらが現行の婚姻制度を利用できない点などを違憲と判断。一方、東京第2次訴訟で東京高裁は「『夫婦』を男女と理解することは合理的だ」などとして合憲とした。
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