スルガ銀行は18日、投資用アパート・マンションの不正融資問題を巡り、過剰融資の被害を訴える所有者らの全600物件で東京地裁の調停が成立したと発表した。そのうち311件は事実上の和解で、解決金の支払い対象外となった289件も融資条件の変更といった個別の協議に応じる方向だ。
東京地裁の調停案には、スルガ銀による過剰融資の疑いがある物件には所有者に解決金を支払うことが含まれていた。スルガ銀の不正が認められなかった物件は、融資回収を目的とした無理な差し押さえをせず、金利の引き下げなどを提案し返済してもらう方針だ。
スルガ銀と被害者の弁護団は、東京地裁の調停勧告に基づき解決することで合意していた。
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