建設作業などでアスベスト(石綿)を吸い込み、中皮腫を発症したなどとして、遺族らが国や建材メーカー16社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は13日、うち4社に計約2億4800万円の支払いを命じた。賠償が認められたのは41人中29人。
中山雅之裁判長は、メーカーは1974年以降には石綿の危険性を認識できたとし「石綿を購入、使用する者に危険性の内容と回避手段について警告すべき義務を負う」と指摘した。
国とは大半の原告が既に和解したり、被害者救済の「建設石綿給付金」を受け取り訴訟を取り下げたりした。残った2人の原告について「屋外での作業であり、危険性を予見できたとはいえない」などとした。
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