札幌・ススキノで2023年7月に起きた男性殺害、頭部切断事件で、娘の田村瑠奈被告(32)=殺人、死体遺棄などの罪で起訴=を手助けしたとして死体遺棄・損壊のほう助罪に問われた母親の無職浩子被告(63)の控訴審判決で、札幌高裁は19日、懲役1年2月、執行猶予3年とした一審札幌地裁判決を破棄し、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した。一審と異なり死体遺棄ほう助罪の成立は認めず、死体損壊ほう助罪のみを認めた。
弁護人は無罪を主張していた。判決理由で青沼潔裁判長は、瑠奈被告の死体遺棄罪は頭部を自宅に持ち込んだ時点で成立しており、浩子被告の死体遺棄ほう助罪は成立しないと指摘。一方で、夫の修被告(62)にビデオ撮影を依頼した行為は「間接的に娘の犯意を強めた」として死体損壊ほう助罪は成立するとした。
判決によると、23年7月、娘の瑠奈被告から、男性=当時(62)=の頭部を損壊する様子を撮るよう頼まれ、修被告にビデオ撮影させた。
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