短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」で飲食店側から勤務直前に一方的にキャンセルされたのは不当だとし、神奈川県在住の男子大学生が未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、神奈川簡裁は30日、マッチング時点で労働契約が成立すると認め、2905円の支払いを命じた。
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