成人の間での売買春を規制する売春防止法について、「買う側」に対する処罰の是非を議論するため、法務省が3月ごろに有識者検討会を設置する方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。現行法は売る側への処罰規定がある一方、買う側を罰する規定がない。国会で問題視する声が上がり、法務省内で検討が進められていた。
1956年制定の売春防止法は、「売春は人としての尊厳を害し、社会の善良の風俗をみだすもの」として、対価を受け取り不特定多数と性交することを禁じる。公衆の目に触れるような方法で相手を誘うことや、客待ち行為には罰則がある。
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