1955年に発生し、1万3千人超が被害を受けた「戦後最大の食品中毒」とされる森永ヒ素ミルク事件で、脳性まひになった女性(71)が進行する症状に対し救済が不十分だとして森永乳業(東京)に慰謝料など5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁(嶋末和秀裁判長)は29日、一審に続き請求を退けた。
一審大阪地裁判決は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したとして請求を棄却していた。
森永乳業と被害者団体、国の3者は74年に救済団体「ひかり協会」(大阪)を設立し、森永乳業の負担で被害者に手当を支給している。
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