2024年に当時住んでいた岐阜県高山市のアパートに放火し全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、無職森江琉聖被告(24)の裁判員裁判で岐阜地裁は27日、「住人2人が死亡する重大な結果が生じた」として懲役13年(求刑懲役16年)の判決を言い渡した。火災では2人が死亡し、3人が負傷した。
戸崎涼子裁判長は判決理由で、被告に計画性や積極的な加害意図はなく、結果を具体的に想像できていなかったことがうかがわれると指摘する一方、「自分の気持ちがすっきりするだろうという動機は身勝手で、強く非難されるべきだ」と述べた。
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