最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は21日、受刑者の選挙権を制限した公選法の規定は違憲だとして、服役していた男性(39)が国に対し、次回の国政選挙で投票できる地位の確認や3万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審を、裁判官15人で構成する大法廷で審理すると決めた。憲法判断を示す可能性がある。
男性は長野刑務所(長野県須坂市)で服役中に提訴。一審東京地裁判決と二審東京高裁判決はいずれも、選挙権の制限は「やむを得ない」として合憲と判断していた。
受刑者の選挙権制限を巡っては、2013年に大阪高裁判決が「一律制限にやむを得ない事情があるとは言えず違憲」とする一方、17年の広島高裁判決は合憲とした。
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