陸上自衛隊の祝園分屯地(京都府精華町)で同僚の男性隊員に性的暴行を加えたとして、不同意性交罪に問われた第10施設大隊(愛知県春日井市)の2等陸曹立藤功一被告(46)に名古屋地裁は19日、懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
弁護側は、被告は寝ていて性的行為をしておらず、客観的証拠もないとして無罪を主張していた。
判決によると2024年5月29~30日、分屯地内の宿舎で、階級上位者としての影響力に乗じて、同じ大隊に所属していた当時19歳の1等陸士の男性隊員に性的行為をした。
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