外務省は23日、在日本中国大使館が国連憲章の「旧敵国条項」に言及し、日本など第2次大戦の敗戦国に軍事行動を取る権利があると発信したことについて、X(旧ツイッター)で反論した。同条項は1995年の国連総会で早期削除を求める決議が既に採択されていると指摘。「死文化した規定が有効であるかのような発信は、国連の判断と相いれない」とした。95年の決議には中国も賛成票を投じたと強調した。
中国大使館は今月21日、敗戦国が「侵略政策に向けた行動」を再び取れば、中国を含む国連創設国は安全保障理事会の許可なく「直接軍事行動を取る権利を有する」と投稿した。
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