関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)と、高浜1~4号機(同県高浜町)の運転差し止めの仮処分を福井県などの住民がそれぞれ申し立てた即時抗告審で、名古屋高裁金沢支部は28日に決定を出す。双方の原告側が19日までに明らかにした。
仮処分は民事保全法で定められた手続き。決定は直ちに効力が生じるため、差し止めが認められれば関電は運転の停止を迫られる。
福井地裁は昨年3月、いずれも差し止めを認めない決定を出し、原告側は翌4月に即時抗告していた。
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