若年者を中心に一般用医薬品(市販薬)の過剰摂取(オーバードーズ)が問題となっているのを受け、乱用対策を盛り込んだ改正医薬品医療機器法の施行に向けた論点を話し合う厚生労働省の医薬品医療機器制度部会が23日開かれた。同省は、購入制限の対象年齢を18歳未満とする案を示した。
改正法は5月に成立。「乱用の恐れのある医薬品」に指定されている成分を含む、せき止めやかぜ薬などは、若年者への販売を小容量製品1個に制限するとしている。
部会の1月の取りまとめは対象年齢を20歳未満と想定したが、国会審議で、成人年齢の18歳との整合性などを指摘されたため、改めて検討することになっていた。
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