厚生労働省は、介護保険サービスを受けるために必要な要介護認定の更新手続きを簡略化する方針だ。自治体による審査の一部を省略できる条件を緩和し、事務負担の軽減や審査期間の短縮につなげる狙いがある。早ければ本年度から実施する。26日の社会保障審議会部会で説明し、了承された。
要介護認定は有効期間があり、サービスを受けるには更新が必要となる。有効期間は原則として初めて要介護認定を受けた人が6カ月、更新の場合が12カ月。現行の仕組みでは前回の認定・更新時の有効期間が12カ月以上の人が簡略化の対象となる場合があるが、6カ月以上の人に広げる。1年間で新たに約6万件が対象となる見込み。
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