国土交通省は1日、省令を改正し、ハイヤーによる客引き行為への行政処分を現行の事業停止30日から60日に引き上げた。ハイヤーが運送できるのは事前に営業所に申し込んだ客のみで、タクシーのような客待ちや流し営業は認められていない。しかし訪日客の増加を背景に空港周辺で違法な客引きが横行しているとされる。
国交省は事業者に対し、出発地や目的地、スケジュールなど客との契約内容を記した文書を作成し、運転手に携行させることも義務付けた。怠った場合は行政処分の対象となる。違反行為を把握するのが容易になる上、契約内容が明確になってトラブル防止にもつながるとしている。
昨年以降、羽田空港や成田空港で客引きが相次いで確認されている。
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