新築タワーマンション最上階の部屋の購入者が、ガラス手すりで室内からほとんど景色が見えず価値が毀損されたとして、不動産会社に購入価格の4割に当たる約5900万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、物件に眺望の価値が織り込まれていたとは認められないとし、請求を棄却した。
判決によると原告は、2022年に横浜市の29階建てタワーマンションの最上階を約1億3800万円で購入。マンションのパンフレットには「豊かな眺望を満喫できる」などの文言とともに、室内から町並みを一望できる写真が掲載されていた。
だが、実際はベランダに設置された乳白色のガラス手すりに遮られ、部屋から景色は望めなかった。
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