消費者庁は31日、インターネット上のサブスクリプション(定額利用)サービスや商品の定期購入に関し、重要事項についてうそをつくなど事業者の不当な解約妨害を規制する方針を明らかにした。同日の有識者会議で、消費者契約法改正を視野に入れた中間取りまとめ案を公表。早ければ来年の通常国会で関連法案の提出を目指す。
取りまとめ案では、(1)解約するかどうかの判断に影響が出るような事項を巡ってうそをつく(2)不確実な内容について断定的な情報を提供する(3)解約申し入れの拒否や不当な遅延―などの行為の禁止を示した。
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