「糖質カット」をうたう炊飯器の表示は景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、消費者庁に措置命令を受けた販売会社が、国に命令取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は10日、表示は優良誤認ではないと認めて命令を取り消した一審東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
判決などによると、「forty―four」(東京都渋谷区)は、通常の炊飯機能と、水分量を多くして蒸すことで糖質を抑える糖質カット機能を切り替えられる炊飯器を販売。消費者庁は2023年10月、通常の炊飯と同じ炊き上がりで糖質をカットできると誤認させる表示だとして、再発防止策を求める措置命令を出した。
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