日光東照宮を運営する宗教法人が所有する杉の木が倒れ、近隣の住宅2棟が損壊した際の保険金を支払ったとして、三井住友海上火災保険が宗教法人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、腐食によって倒木の危険性がある状態だったと認め「瑕疵について所有者の責任は免れない」として約829万円の支払いを命じた。
判決によると、2023年5月8日、日光東照宮に続く「日光杉並木街道」にある約1万2千本を超える木の1本が倒れ、約15~30メートル離れた場所の住宅2棟を損壊。保険会社は所有者らとの契約に基づき、損害保険金計約930万円を支払った。
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