政府は21日、2009年施行の水俣病特別措置法に基づく「救済措置の方針」の変更を閣議決定し、水俣病被害者に給付される「療養手当」を4月分から1500円増額した。対象は特措法により救済された人で、1995年の政治解決による救済者は別の手続きで増額する。
環境省によると、療養手当は被害者が入院や通院をした際に支給。これまでは月1万2900~1万7700円で、4月から1万4400~1万9200円となる。来年度以降は物価変動を踏まえて毎年度改定する。
昨年5月の水俣病犠牲者慰霊式前の懇談で、被害者団体が浅尾慶一郎環境相(当時)に増額を要望し、浅尾氏は記者会見で「検討の余地がある」と述べていた。
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