「感謝セール協賛」などの名目で納入業者から金銭を徴収したのは独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会は25日、電線や照明器具を扱う電気設備資材卸大手「新明電材」(さいたま市)に対し、今後同様の行為をしないよう警告した。
公取委によると、同社は2022年4月~25年7月、「感謝セール協賛」や「協力会費」の名目で、取引額の1%を支払うよう納入業者に要請。算出根拠は明確にせず、顧客に還元することもなく、自社の利益としていた。
同社は公取委の調査を受け7月上旬、金銭徴収を取りやめた。
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