勤務先の保育施設で複数の女児を盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた無職脇坂寛司被告(53)に、千葉地裁は12日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
判決理由で椙山葉子裁判官は、過去にも盗撮による迷惑防止条例違反罪で罰金刑を受けたのに、遅くてもその約2年後から、約11カ月にわたり犯行を繰り返したと指摘した。
判決によると、被告は千葉県内の保育施設で送迎車の運転業務をしていた2023~24年、施設内や送迎のため訪れた小学校で、女児らが着替える様子を撮影するなどした。
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