2018年に大阪府羽曳野市の路上で韓国籍の男性=当時(64)=を刺殺したとして殺人罪に問われた無職山本孝被告(49)の控訴審判決で大阪高裁(小森田恵樹裁判長)は12日、懲役16年とした一審大阪地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
目撃証言や直接証拠はなく、現場近くのドライブレコーダーなどに写っていた犯人とみられる人物と被告が同一かなどが争点。弁護側は「殺害動機や犯人性は認められない」と一審に続き無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めた。
昨年9月の一審大阪地裁判決は被告が当時、男性の知人女性宅の隣に住み、植木鉢の置き方を巡るトラブルなどの動機があったと認定した。
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