三菱UFJ銀行の新潟支店で、架空の金融商品を顧客に提案して現金を受け取り、銀行の預かり証書を偽造して渡したとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた元行員笹川四津夫被告(69)は25日、新潟地裁(小林謙介裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審した。判決は9月4日。
検察側は冒頭陳述で、だまし取った現金は風俗での遊興や借金返済に使ったと指摘。論告求刑では「金融機関の従業員としての立場を悪用した」と非難した。詐欺罪は公訴時効が成立している。
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