岡山地裁が詐欺などの罪に問われた被告(21)に罰金刑を言い渡したのにもかかわらず、完納できない場合労役場に留置する期間を宣告していなかったことが29日、分かった。法令の適用に誤りがあるとして検察側が控訴。広島高裁岡山支部は28日、一審判決を破棄し、労役場留置の期間を定めた有罪判決を出した。
一、二審判決によると、被告は岡山県内の高齢者から現金150万円をだまし取ったり、同県内で大麻を所持したりした罪で起訴され、岡山地裁は5月、拘禁刑4年6月、罰金30万円を言い渡した。
刑法は、罰金を完納できない場合、労役場に留置するとしており、罰金刑宣告の際には留置期間を言い渡さなければならないと定めている。
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