2021年に新型コロナウイルスに感染した千葉県船橋市の男性=当時(23)=が死亡したのは救急搬送体制の不備が原因だとして、男性の両親が県や市などに計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、対応に裁量権の逸脱は認められないとして請求を棄却した。
神野泰一裁判長は、感染後の容体は死亡直前まで比較的安定して推移していたと指摘。救急搬送の要請時も市内の病床が逼迫し、男性よりも重篤な患者が複数いた中で、直ちに入院調整すべき状況にはなかったと判断した。
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