福岡市職員労働組合の職員だった30代女性が、組合活動への消極的な姿勢を理由に解雇されたのは違法だとして、地位確認などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は28日、解雇を無効とし市職労に未払い賃金の支払いを命じた。「入職前に集会やデモといった活動に積極的に携わることが主たる業務との説明を受けていなかった」と言及した。
山下智史裁判官は判決理由で、求人票に組合運営業務などと記載されていたとは言え、加入促進などの活動に積極的に携わることが「自身の主たる業務と捉えることは困難」と指摘。組合活動の程度が期待を下回っていたことを踏まえても「解雇は客観的に合理的な理由や社会的な相当性を欠く」と判断した。
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