熊本、鹿児島両県は14日までに、水俣病の未認定患者に支払う療養費について、支給前に本人が亡くなった場合に遺族らが相続できる期限を、本来は5年だが誤って2年と案内していたと発表した。2年を過ぎ、申請を却下されたケースが複数確認されている。
両県は記録のある2016年度以降で未受給の計約1900人分の遺族らに、正しい申請期限を通知する。金額は計8千万円余りだとした。
対象になるのは医療手帳と被害者手帳を持つ人が医療機関を受診した療養費や療養手当。両県は要項で本人による給付請求期限を2年と定め、遺族らにも案内していたが、相続の場合は民法の時効の規定に基づき5年間だと判明した。
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