福島県浪江町に自宅兼営業所のあった陶芸家が、東京電力福島第1原発事故により、掛け軸やびょうぶといった美術作品が汚染されたとして、東電に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、事故との因果関係を認め、665万円の支払いを命じた。
判決によると、陶芸家は2011年3月の事故当時、原発から10キロ圏内に居住し、自身が制作した伝統的工芸品「大堀相馬焼」を販売していた。被災後、一時立ち入りの際に家財道具やろくろなどを持ち出したが、掛け軸やびょうぶなどの資産5点は放置した。
林史高裁判長は、一時立ち入り時に原告が5点を持ち出さなかったのは、当時の状況を踏まえると「やむを得なかった」と指摘した。
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