犯罪被害者等給付金支給法で支給対象の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーも該当し得るとした昨年の最高裁判決を受け、政府は30日、同じか類似の文言がある153法令のうち、国民年金法や雇用保険法など120法令で対象に同性パートナーは含まれないとする取りまとめ結果を公表した。
昨年3月の最高裁判決は給付金を支給する対象の事実婚に、同性パートナーも該当し得ると示した。各府省庁で法令での解釈を整理し、内閣官房は今年1月、支給法を含む24法令で同性パートナーも対象に「含まれ得る」との報告を公表。他の法令はさらに検討するとしていた。
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