オンラインカジノを常習的に利用したとして、常習賭博罪に問われたフジテレビ元社員でバラエティ制作部企画担当部長だった鈴木善貴被告(44)に東京地裁は25日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
矢野直邦裁判官は、賭博の頻度や賭け金の高額さに加え、社内調査を受け戒告処分となった後もやめなかったとして「常習性は強く、非難の度合いも強い」と指摘。一方で、被告が罪を認めギャンブル依存症の治療を続けると述べていることから、刑の執行を猶予することが相当とした。
判決によると、2024年9月~今年5月、国内からカジノサイトに多数回接続し、バカラ賭博などを繰り返した。
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