原子力規制委員会は10日の定例会合で、原発事故時の住民避難や国の対応などを定めた「原子力災害対策指針」の改正案を正式決定した。住民の被ばくを減らすための屋内退避について、記載のなかった解除条件や退避の継続期間を明記。原発立地・周辺自治体の避難計画に反映されることになる。
現在の指針は、原発で事故が発生し、敷地外に放射性物質が放出される事態となった場合、原則として原発から半径5キロ圏内の住民は避難し、5~30キロ圏内は自宅や避難所などに屋内退避すると定めている。
改正案は、放射性物質を含む空気の塊が新たに到来したり、周囲にとどまったりしない場合には退避を解除できるとした。
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