福岡県糸島市の消防本部で訓練中に部下にパワーハラスメントをしたとして、懲戒免職と停職の処分を受けた職員2人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は2日、処分は重すぎて違法だとした一、二審判決を覆し、適法との判断を示した。職員側の敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
市は2017年3月、鉄棒に掛けたロープで体を縛って懸垂させ、力尽きた後も数分間宙づりにしたなど、複数のパワハラ行為などがあったなどとして、予防課予防係長(当時)を懲戒免職、警防課主任(同)を停職6カ月とした。
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