消費者が店頭に不要品を持ち込む形式の買い取りサービスに関し、広告で金額を「盛る」表現をした場合には景品表示法違反に当たる恐れがあるとの見解を、消費者庁がこのほどまとめた。「地域最高値で買い取り」としているのに下回ったり、「何でも買い取り」としているのに対象外のものがあったりする場合が違反になるという。
買い取りサービスは消費者のエコ志向や資源活用の意識の高まりを背景に市場規模が拡大。「リユース市場データブック2024」によると、2018年の7843億円から、23年は1兆3274億円と約1・7倍になった。成長の一方、事業者間の競争激化で違法表示が増える懸念がある。
消費者庁は景表法違反に当たる恐れがある事例として、過去に実績のある最も高い買い取り金額をはるかに上回る金額を「参考価格」や「実績価格」として表示する場合や、「何でも買い取り」としながら破損がある商品は対応しない場合などが該当するとしている。
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