戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が26日、施行される。行政デジタル化の一環で、情報のひも付けがしやすくなるなどのメリットがある。今後、本籍地の市区町村が、住民票の情報を基に読み仮名を通知するはがきを発送。変更したい場合は1年以内に届け出が必要だ。読み方に関する基準も設け、特異な読みのいわゆる「キラキラネーム」を子どもに付けることに事実上の制限を課す。
はがきは主に6月以降、原則として戸籍単位で送られ、筆頭者は氏名、それ以外の人は名前のみを記載。マイナポータルでは26日から確認できる。誤りがあれば1年以内に自治体窓口かマイナポータルで届け出る必要があり、届け出がなければ通知通りに登録される。
改正法は、読み仮名として認められる基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と規定。一般的とはいえない読み方が届け出られた場合、預貯金通帳やパスポートといった資料を示し、実際にその読みを使っていると証明する必要がある。
こうした基準は新生児の名付けにも適用される。
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