性風俗店に女性を紹介し収益を得たとして、職業安定法違反と組織犯罪処罰法違反の罪に問われた大規模スカウトグループ「ナイツ」の経営者大島進太郎被告(34)の判決で、高松地裁は10日、懲役3年、執行猶予5年、罰金300万円、追徴金約2326万円(求刑懲役5年、罰金400万円、追徴金約2326万円)を言い渡した。
横山浩典裁判長は判決理由で、被告はナイツを統括する立場で、効率的に女性を有害業務に就かせる仕組みを作り、多額の犯罪収益を得た刑事責任は軽視できないと指摘した。一方、女性に就労を強制していないことや、起訴内容を認め反省の態度を示したことなどを執行猶予の理由とした。
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