群馬県草津町の黒岩信忠町長(78)からわいせつ行為を受けたと、うその告訴をした他、電子書籍の配信で町長の名誉を傷つけたとして、虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元町議新井祥子被告(56)に、前橋地裁は29日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。電子書籍の著者との共謀関係を認定し、名誉毀損罪の成立を認めた。
山下博司裁判長は判決理由で、町長と面談時に被告が録音していた音声データから「わいせつ行為と認められるような音声は確認できない」と指摘。その上で「うその告発によるもので、悪質性が高い」とした。
判決後、黒岩町長は記者会見し「私の主張を全て認めてくれた」と語った。
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