危険運転の対象となる高速度の数値基準は「一般道」と「高速道」に分けて、それぞれ設定した。
一般道は「50キロ超過」で線引きした。例えば、時速60キロ規制の大分―別府間の通称「別大国道」(国道10号)では、110キロ以上で走行して引き起こした死傷事故が該当。30キロ規制の生活道路は80キロ以上が対象になる。
高速道は「60キロ超過」を厳罰の基準にした。県内の「大分自動車道」「東九州自動車道」は最高速度が70または80キロのため、時速130または140キロ以上からが対象。
それぞれの数値は、道路を行き交う歩行者や車におよそ対応できず、事故の回避が難しくなる「対処困難な高速度」として採用した。法務省によると、自動車工学の見解を参考にした。
基準に達しなくても、危険運転にならないとは限らない。「準ずる速度」なら、道路の形状や交通量によっては適用できると定めた。「1キロでも足りないと処罰できないのは、社会の理解を得にくい」として盛り込んだ。
「準ずる速度」について、法務省は「10キロ未満の差」と説明する。想定するのは▽路面凍結した道路▽児童が行き交う通学路―などで起こした死傷事故で、「基準を満たすケースと同じような高度の危険性・悪質性が認められる場合」と考えている。
それを下回るスピードの事故は、現行規定の「制御困難な高速度」に当たるかどうかで、危険運転致死傷罪の成否が分かれることになる。
飲酒運転のアルコール濃度は、呼気1リットル当たり「0・50ミリグラム以上」、血中なら「1ミリリットル中1・0ミリグラム以上」を基準にした。
世界保健機関(WHO)の知見に基づくと、呼気1リットル当たり0・50ミリグラム以上だと注意力や警戒心が低下し、反応が遅れ、分別ある判断が難しくなる。人種や性別、酒に強いかどうかを問わず、「認知機能に支障が生じ、正常な運転が困難になる」という。
国立病院機構久里浜医療センター(神奈川県)は「500ミリリットルのビール2、3本相当の濃度」と説明する。日本酒だったら1・6合~2・2合という。
ただ、アルコールは飲酒後、体内で少しずつ分解されていく。事故によっては警察官が検知するまで時間がかかるため、実際に数値基準で処罰できるのは「ビール2、3本よりも多く飲んでいたケースになるだろう」とセンター。
現行の条件である「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」も維持する。0・50ミリグラム未満でも、車の走行状況やドライバーの言動で酩酊(めいてい)状態だと認定されれば、危険運転致死傷罪が適用される。
道交法上の飲酒運転は、酒気帯び運転に当たる「0・15ミリグラム以上」からが摘発の対象になる。
■「ドリフト走行」も新たに対象に
今回の法改正で、「ドリフト走行」も新たに危険運転致死傷罪の対象になる。条文には「殊更にタイヤを滑らせたり、浮かせたりして、進行を制御することが困難な状態」と規定した。
現在は直接罰する規定がない。法務省によると、ドリフト走行などの事故で危険運転致死傷罪が認定されなかった裁判例は2014~24年に12件あるという。
このうちの一つは、13年9月に京都府八幡市で起きた事故。スポーツカーが後輪を滑らせるドリフト走行をして、集団登校中の列に突っ込み、児童5人が重軽傷を負った。
大阪高裁は15年7月、「極めて危険なことは明らか」としつつ、規定がないため「罪刑法定主義の見地から危険運転致傷罪に問う余地はない」と結論付けた。