【特集 時速194km交通死亡事故】検察側の主張 「妨害運転も認定できる」

 大分地検は「ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスにより、車を進路から逸脱させる速度だった」と述べ、制御困難な高速度の認定を求めた。
 根拠の一つは▽事故現場を時速60キロで走行▽サーキット場を時速60キロと時速140~150キロで走行―するという実験だった。被告の車と同種のBMW車が調達できなかったため、スポーツタイプの国産車(日産・スカイライン)を使った。
 実験の結果、事故現場の方がサーキット場より真っすぐ走らせるためのハンドル操作が増えたことから、「路面は平たんではない」と言及。時速60キロと140~150キロの比較では「速度が速いと車の揺れが大きかった」と説明した。
 さらに、専門家が証人として出廷。プロドライバーは「現場の道路を194キロで走行した場合、制御困難になる。車を操作しているのではなく、不安定な車に乗せられている状態になる」。視能検査学者は「夜間は視野が狭くなり、視力も低下する」と証言した。
 検察は、被害者をはじめ、現場を通る右折車の安全な通行を妨げたとして、「妨害運転」の要件も満たすと主張した。
 「194キロで進行すれば、右折する車の方が急ブレーキを踏んだり、急ハンドルを切ったりして、事故を回避するしかなかった」と指摘。この状況を男が確実に認識できた以上、過去の裁判例を根拠に妨害運転を認定できると強調した。

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