障害者就労給付で人数規制

 厚生労働省は28日、障害福祉サービス利用者の就労を支援した福祉事業所に加算金を給付する制度を巡り、加算対象となる利用者の人数に上限規制を設ける方針を有識者検討会で示した。2027年度の障害福祉報酬改定で反映させる。制度を悪用した不正受給があったことを受け、対策を取る。

 サービスは、就労が難しい障害者に働く場や訓練を提供する「就労継続支援A型」など。利用者が企業で6カ月以上働くと、人数に応じ事業所に加算金が給付される。

 27年度からは、複数人のサービス利用者が同じ企業に就職した場合、加算対象となる1事業所当たりの人数に上限を設ける方針。具体的な人数は今後詰める。事業所のグループ企業に就職した場合は1人を0・5人分として計算することも検討する。

 就労支援の加算金を巡っては、大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」傘下の四つの事業所が加算金約150億円を不正に受け取ったとして、同市が指定を取り消した。利用者をグループ企業などで形式的に働かせた後、再び事業所に戻す手法を繰り返したとみられる。

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