預かり金横領、弁護士に懲役6年

 依頼者からの預かり金など計1億6千万円超を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元弁護士井原智生被告(62)に東京地裁は24日、「法曹全体の信頼を著しく失墜させた社会的影響は大きい」として、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。

 江口和伸裁判長は、弁護士としての立場を利用した悪質な犯行で、市民や裁判所からの厚い信頼を裏切ったと指摘。巨額の被害を生じさせた上、外国為替証拠金取引(FX)の失敗の補填という動機も「酌量の余地はなく、厳しく非難されるべきだ」とし、相当期間の実刑はやむを得ないと判断した。

 判決によると、2020年1月~24年5月、複数の依頼者から預かった金銭を着服した。

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