全日空機長に懲役1年8月

全日空の機体のロゴ

 同僚の女性客室乗務員(CA)の体を触ったとして、不同意わいせつ罪に問われた全日空の機長三瀬了太被告(44)に東京地裁は14日、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。大川隆男裁判官は、機長という立場を悪用し、路上やコンビニなど場所を変えながら複数回、尻や陰部付近を触っており「卑劣かつ執拗」と非難した。

 弁護側は無罪を主張し、被害直後に被告が送ったメッセージに女性が肯定的な返信をしたことなどから、事件化の経緯に疑問があるとした。だが大川裁判官は「性犯罪被害者の心理についての無理解を起点に、臆測に臆測を重ねるものに過ぎない」と退けた。

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