北海道浦幌町のアイヌ民族の団体「ラポロアイヌネイション」が、地元の川でのサケ漁は先住民族が持つ固有の権利「先住権」だとして、法律などで禁止されないことの確認を国と道に求めた訴訟の控訴審判決で札幌高裁は2日、請求を退けた一審札幌地裁判決を支持し控訴を棄却した。
アイヌ民族の先住権の確認を求めた訴訟は初めて。斎藤清文裁判長は判決理由で原告側が主張する漁業権は「特定の河川の一定範囲でサケを捕獲する漁業を排他的に営む権利」に当たると指摘。先住民族のアイヌ民族には固有の文化を享有する権利があるとしつつ、漁業権はその中には含まれないとした。
原告側はサケ漁の独占ではなく歴史的、慣習的に確立していた権利を求めていると主張。裁判長は「財産権としての側面が強い」とし、水産資源の持続的な利用の観点から立法政策によって権利を制約することは不当ではないとした。
判決などによると原告は浦幌十勝川周辺に存在した各コタンの構成員の子孫らでつくる団体。アイヌ民族は遅くとも江戸時代以降、継続的にサケ漁をしていたが明治時代に禁止された。